東京三菱銀行との闘い
東京三菱銀行の対応
仮処分申立てなどの東京三菱銀行対応
平成12年第465号 間接強制申立事件
(基本事件 平成9年(ヨ)第1369号、平成10年(ヨ)第924号、第1029号、第1036号)
決定
当事者 別紙当事者目録に記載のとおり
主文
1.債務者は、その会員または第三者をして、下記の(1)から(5)までの行為をさせてはならない。
記
(1)
ア 別紙記載の債権者株式会社東京三菱銀行の本・支店等及び役員宅に立ち入ったり、その付近において債権者株式会社東京三菱銀行を誹謗中傷する演説を行うなどする行為
イ 前項の場所において債権者株式会社東京三菱銀行の役職員またはその家族に面談を求めたり、同人らに電話をかけたり、文書を送るなどする行為
(2)債権者岸暁の自宅からの半径500メートル以内の地域において、横断幕・のぼり・プラカード等を立てて居座り、集団で徘徊するなどして、債権者らの名誉、信用を侵害する一切の行為及び債権者株式会社東京三菱銀行の業務を妨害する一切の行為
(3)債権者高垣祐の自宅から半径500メートル以内の地域において、横断幕・のぼり・プラカード等を立てて居座り、集団で徘徊するなどして、債権者らの名誉、信用を侵害する一切の行為及び債権者東京三菱銀行の業務を妨害する一切の行為
(4)債権者若井恒雄の自宅から半径500メートル以内の地域において、横断幕・のぼり・プラカード等を立てて居座り、集団で徘徊するなどして、債権者らの名誉、信用を侵害する一切の行為及び債権者株式会社東京三菱銀行の業務を妨害する一切の行為
(5)債権者株式会社東京三菱銀行本店から半径300メートル以内の地域において、横断幕・のぼり・プラカード等を立てて居座り、集団で徘徊し、大声で演説を行い、またはビラを配布するなどして、債権者株式会社東京三菱銀行の業務を妨害したり、名誉、信用を侵害する一切の行為
2.債務者は、この決定の告知を受けた以後に、
(1)第1項(1)の義務に違反したときは、債権者株式会社東京三菱銀行に対し、当該違反をした場所の一ヶ所ごとに、
(2)第1項(2)の義務に違反したときは、債権者岸暁及び債権者株式会社東京三菱銀行のそれぞれに対し、
(3)第1項(3)の義務に違反したときは、債権者高垣祐及び債権者株式会社東京三菱銀行のそれぞれに対し、
(4)第1項(4)の義務に違反したときは、債権者若井恒雄及び債権者株式会社東京三菱銀行のそれぞれに対し、
(5)第1項(5)の義務に違反したときは、債権者株式会社東京三菱銀行に対し、
いずれも違反をした日の1日につき金200万円を支払え。
理由
債権者らがした間接強制の申立ては、民事執行法172条の定める要件を満たしているので、認めることにする。
債務者は「審尋に対する意見陳述書」においてさまざまな主張をしているが、それらは仮処分決定に対する不服を述べるものである。そして、間接強制の申立てを認めるかどうかの審理に当たっては、このような主張が正しいかどうかを判断することは許されない。
違反をした日の1日につき金200万円の支払を命ずるのは、仮処分決定に違反する行為を阻止するためにはこの程度の額が必要であると判断したからである。
平成12年5月31日 京都地方裁判所第5事民事部 裁判官 村上正敏
当事者目録
(住所略)債権者 株式会社東京三菱銀行 代表者取締役 岸暁
(住所略)債権者 岸暁
(住所略)債権者 高垣祐
(住所略)債権者 若井恒雄
(住所略)宮崎綜合法律事務所 上記債権者4名代理人
弁護士 宮崎乾郎
弁護士 大石和夫
弁護士 林 泰民
弁護士 玉井健一郎
弁護士 坂東秀明
弁護士 関 聖
弁護士 田中秀行
弁護士 松並 良
弁護士 河野誠司
弁護士 下河邊由香
弁護士 宮原由香
弁護士 中西 啓
弁護士 北浦一郎
(住所略)債務者 崇仁協議会 代表者委員長 中口寛継